ニコバー沖縄那覇店
沖縄県特措法訴訟のお知らせ

株式会社MTコーポレーション(本社:宮城県仙台市、代表取締役社長:山田 誠)は、ニコバー仙台店とニコバー沖縄那覇店を運営する企業で、この度、6月11日に下った沖縄県による特措法に基づく時短命令、及び、酒類・カラオケ設備の提供停止命令に対し、訴訟を行う事と致しました。

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■訴訟の争点の一部
・命令のあった6月11日時点では、図のように沖縄県でもすでに収束局面にあり、かつ、6月20日には沖縄県を除く全都道府県の緊急事態宣言が解除されるほど”全国的”にも収束に向かっていたことから、命令を出す要件として特措法第32条で『全国的かつ急速なまん延』を要求している以上、命令の要件を満たしていない件。
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【参考画像参照:東洋オンライン 沖縄県新規感染者数と全国の検査陽性者数の推移】

・営業の自由は極めて重要な権利であり、特措法第5条でも『国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は…(略)必要最小限のものでなければならない』と基本的人権を尊重する旨を明記している。
その特措法に基づく命令として、酒類やカラオケの制限や、午後8時以降の営業制限などは、本当に必要最小限で、かつ、合理的な人権制限であったのか、客観的な根拠と説明を求める。
たった32席のニコバー沖縄を実質休業させることが、他の人権制限をすることなくできる対策以上に、必要な対策だったのか。

・元々特措法は、要請や命令をできる対象を、特措法第45条2項に『その他政令で定める”多数の者”が利用する施設』としており、それを受けた施行令では、1000㎡以上の施設にのみ使用制限をできると面積まで指定した大規模施設のみを対象とする法律だったが、これを後に”なんら法改正を経ず”、施行令や公示のみの改正で、1000㎡以下でも全飲食店に要請や命令をできるようになった。
よって、この特措法施行令及び告示の改正は、特措法の委任の範囲を明らかに超えて定められていることから、これらを根拠として命令を出すことは違憲である件。

・訴状ではあまり触れていないが、飲食店への酒類やカラオケの使用制限、及び、時短要請やそれに伴う人流減少が、感染抑制とはほぼ無関係だったこと、また、そのことは命令の6月11日時点で十分わかっていた件。


■訴状の公開
本訴訟は、ただの一飲食店だけの出来事ではなく、今後の日本の飲食業を左右する重大な訴訟だと考えます。
飲食業だけではなく、今回の長引く私権制限の前例は、今後どの業界にも波及しうる誰もが無関係とは言えない問題です。
「でも、飲食店の時は1年以上まともに営業できなかったし、これくらい我慢しろよ、辛いのはお前だけじゃない」
次は別の業種でこのように言われることもありえます。
今回の訴訟により、飲食業への強力な私権制限は間違いだったという終わり方をしておかないと、人権を軽視した私権制限が横行する国家になりかねません。
このような考えから、今回の判例が直接影響しうる業界関係者や飲食を愛する皆様はもとより、多くの皆様に訴訟の行く末を見守っていいただきたく、今回は訴状を公開させていただくことと致しました。

■訴状 訴状全文(PDF)
訴状全文の確認はこちら
※一部実際の売上等の数字を伏せている箇所がございます。


■会社概要
商号  : 株式会社MTコーポレーション
代表者 : 代表取締役社長 山田 誠
所在地 : 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目1番11号
設立  : 2019年4月22日
事業内容: 飲食店業、イベント開催
従業員数: 40名(2021年9月17日現在、アルバイト含む)
URL : https://nico-bar.net/index.php


【本プレスリリースに関するお問合せ先】
株式会社飲ミュニケーションズ マーケティング部
担当 : 鈴木 崇央
Tel  : 03‒5925‒8754
E‒Mail: info@nico‒bar.net


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